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命のバトン浜松のブログ
静岡県浜松市内でこどものBLS(心肺蘇生法)やけが・病気の応急手当・こどもの事故予防の講習会を開催する市民団体です。ブログでは日々の活動や想いをつづっています。
自転車転倒、女性が抱えていた1歳児死亡
 自転車転倒、女性が抱えていた1歳児死亡 傘が原因か:朝日新聞デジタル。
https://www.asahi.com/articles/ASL7604XKL75ULOB01V.html

 お子さんのご冥福をお祈りします。

 神奈川での事故は、前抱きだったようですが、抱っこ紐で自転車はホント危険です、おんぶはOKといっても、バランス崩すことも十分考えられます。赤ちゃん用ヘルメットはありません。ヘルメットしてなくてもちゃんと抱っこしてるから大丈夫は絶対にありません。
 
私たちの講習会でこども病院の先生が話してくれた事故事例、子どもの頭の骨は柔らかいから地面や硬いところに頭をぶつけるとぐちゃっとなってしまう。ほとんどのお母さんは顔をしかめます。それが県内で実際にあったことならなおさら身近に感じること。

 事故予防や事故事例の話しも、産後の病院、乳児健診、保育園や幼稚園、子育て支援の場、私たちのように活動している団体での講習会等、話しを聞いたり聞いてもらえる場は沢山ありますが、そういった話しをすると、不安になってしまうお母さんがいるので通り一片の事故予防の話しだけをさらっとする。それは主催側の勝手な思い込みや考えではないでしょうか?たしかにそういったお母さんはいると思いますが、どんな事故があってその対処や予防法を知りたいという方が多いのも事実です。そこに目を向けず、受けのいい内容の講座やイベントだけやるというのもどうでしょうか?
 毎週・毎月でなくても数ヶ月に一回でも事故予防啓発に積極的に取り組んでいるところもありますが、何もしていないとこに限って事が起きると手のひら返しで「すぐ救命講習やらなきゃ!?」と、慌てふためくとこがほとんどでしょう。

 事故はあってはいけませんし、そういった話しを聞きたくない・人の集まりがよくないからやってもね~という考えも分かりますが、同じような事故を再び起こさないためにもどうしたら事故を防げるかやどんなことに気を付けたらいいかを他人事と思わず知ってほしいと思います。今回の事故のように抱っこひもで前抱っこして自転車に乗ることは、交通違反ですし、チャイルドシート未装着も同じ。親が多く集まる場でそういった話しをすることは、とても大事です。

 自転車に同乗できる定員数と乗り方に関しては、都道府県によって規定が異なっていますが、静岡県道路交通法施行細則に定められています。

 静岡県では、子どもをおんぶして自転車に乗ることは交通違反ではありませんが、「抱っこ紐で前抱っこ」をして自転車に乗る行為は、交通違反となります。

 幼児2人同乗基準適合車について、一定の基準(十分な強度、駐輪時に転倒しにくい、発進停止などの際に運転しやすく安定している)を満たした自転車には「BAAマーク」又は「SGマーク」が貼付されています。
SGマークには、「幼児2人同乗が可能である」ことが記載されたシールが併せて貼付されています。これらのマークいずれかが貼付されている自転車であれば、16歳以上の者が幼児(6歳未満)を2人乗せて運転することができます。
ただし、幼児2人同乗用自転車に4歳未満の幼児1人を背負い、幼児2人を幼児用座席に乗せた状態での4人乗りはできません。

img042.jpg
 
 道路交通法では、原則、自転車は二人乗りは禁止です。(道路交通法第57条第2項)
自転車には運転者以外の者は乗車できません。
 
 

 ただし、次の場合には、運転者以外の者を乗せることができます。
○16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合。
○16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置を設けて6歳未満の子ども1人を乗車させる場合。
○16歳以上の運転者が幼児2人同乗基準適合自転車の幼児用乗車装置に6歳未満の子どもを2人を乗車させる場合。
○16歳以上の運転者が幼児2人同乗基準適合自転車の幼児用乗車装置に6歳未満の子どもを1人を乗車させ、かつ、4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合。
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