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命のバトン浜松のブログ
静岡県浜松市内でこどものBLS(心肺蘇生法)やけが・病気の応急手当・こどもの事故予防の講習会を開催する市民団体です。ブログでは日々の活動や想いをつづっています。
チャイルドシート未装着の事故死の子、7割
 当会のブログや講習会でチャイルドシート装着の重要性は、幾度となくお伝えしていますが、警察庁が初めて分析した交通事故の詳細のニュース記事です。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00000069-asahi-soci

 お盆期間中、浜松市内ではチャイルドシート装着年齢の子どもが車内でひざ抱っこやそのまま助手席や後部座席に座っている光景をかなりの数見ました。
特にひどかったのは、助手席に子ども2人がダッシュボードに手をかけている姿、運転してたのは、母親ではなく、祖母。子どもたちはシートベルトすらしてませんでした 
 皆さん、こういう光景を見てどう思いますか?

 チャイルドシートをしっかり装着していたにも関わらず、お乳を飲ませるため、ぐすったために少しシートから離した瞬間に事故に遭い短い一生を終えた子、命は助かっても一生障害を負い苦しむ親子もいます。
 警察庁によると、2012~16年に車の交通事故で亡くなった6歳未満の子どもは56人で、約7割の40人はチャイルドシートを使っていなかった。全ての死傷者に占める割合は、使っていた場合に比べて7・9倍高かったそうです。

  大阪では、当時3歳だった女児がエアバッグ圧死、母親に執行猶予付の有罪判決も出ています。
 軽乗用車で電柱に衝突する事故を起こした際、作動したエアバッグによる圧迫で助手席の次女=当時(3)=を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)などの罪に問われた母親の高木詩帆被告(30)=堺市中区=に大阪地裁は1日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
 本村暁宏裁判官は判決理由で「前方左右を注視するごく基本的な注意義務に反した」と指摘。次女を後部座席のチャイルドシートではなく助手席に乗せた行為について「配慮を欠き、事故死の責任を負うべきだ」と述べる一方、罪を認め反省していることなどを考慮し執行猶予とした。
 判決によると、2月17日、大阪市東住吉区の路上で、足元の携帯電話を拾おうと脇見運転して電柱に衝突し、同乗の次女を死亡させた。

 「ちょっとそこまでだから」「抱っこしてるから大丈夫」チャイルドシートに座らせなくていい理由にはなりません。
抱っこでしっかり抱きしめてればいいと思う方も多いですが、事故の衝撃で子どもだけ車から投げ出され、子どもだけ死亡した事故は、多く、上記の判例以外でも祖母がお孫さんを抱っこしていて事故の衝撃でダッシュボードで圧死という事故もありました。
 
 道路交通法は6歳未満の子どものチャイルドシート使用を義務づけており、不使用に罰金や反則金はありませんが、減点されます。

 子どもの命を守るのは、親、祖父母の方も自分たちの頃は、チャイルドシートがなかったからそこまでしなくてもという方もいるかもしれませんが、お孫さんの命を守るという意識次第で子どもの安全を守ることができます。
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